Q1. 中国への特許、意匠、実用新案は、出願から権利付与までどのぐらいの時間がかかりますか? |
 |
A. |
中国特許庁からのアクションがなければ通常、発明特許は4〜5年、実用新案は6〜8ヶ月、意匠は3〜6ヶ月かかります。 |
ページトップに戻る  |
 |
Q2. 中国への特許、意匠、実用新案はどのようなルートで出願するのですか? |
|
A. |
中国への特許、意匠・実用新案出願は、直接出願と、パリ条約による優先権主張出願と、PCT(特許協力条約)出願の3つのルートがあります。ただし、PCT出願は特許、実用新案のみとなります。 |
ページトップに戻る  |
 |
Q3. ビジネス方法は特許の対象になるのでしょうか? |
|
A. |
対象となりません。 |
ページトップに戻る  |
 |
Q4. 特許、意匠、実用新案の間で、出願変更することは可能ですか? |
|
A. |
中国の法規では出願変更について規定されていないため、特許、意匠、実用新案の間で出願変更をすることはできません。 |
ページトップに戻る  |
 |
Q5. 中国国内での発明は、まず中国で出願しなければならないのでしょうか? |
|
A. |
原則として、まず中国で出願しなければなりません。その後の外国への出願は 必ず中国の渉外代理人を介して行うように定められています。
しかし、中国においては職務発明の場合、発明権は会社に属することとなっているため、日本企業が中国に進出し、現地において研究開発を行った場合には、日本 へ先に出願するという選択肢もあり得ます。 |
ページトップに戻る  |
 |
Q6. 特許の審査期間が長い中国で、早急に知的財産の権利化を実現したい場合はどのように対処すべきでしょうか? |
|
A. |
出願人はまず早期公開の請求や実体審査の請求などを早めに行うべきです。
技術開発サイクルが速く、市場での寿命が短い製品に対しては、できる限り特許(発明専利)出願と実用新案出願を共に提出する、または実用新案か意匠の出願 をすることで知財の権利化を早くする方法もあります。 |
ページトップに戻る  |
 |
Q7. 特許と実用新案とを同時に出願した場合、特許出願の新規性が否定されることはありませんか? |
|
A. |
同一発明を同一出願人が同時に特許と実用新案の両方を出願した場合、中国の法規では抵触出願になりません。
同時に出願した実用新案で特許出願の新規性が否定されることはありません。 |
ページトップに戻る  |
 |
Q8. 特許と実用新案は同じ内容のものを同日に出願しなければならないのでしょうか? |
|
A. |
同日に提出する必要はありませんが、先に出願した特許出願または実用新案出願が公開されていないことが前提条件となります。 |
ページトップに戻る  |
 |
Q9. 同一発明の特許と実用新案は両方とも権利として存在することができるので しょうか? |
|
A. |
同一発明の特許と実用新案は法律上、両方の権利を有することはできません。
特許出願に対して特許権を付与しようとする時、出願人には実用新案権と特許権のどちらか一方を選択する権利が与えられます。つまり、先に登録された実用新案権を放棄すれば、特許権が付与されることになります。 |
ページトップに戻る  |